最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)2984 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人石高栄次郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(第一審は、
被告人の自白のみならず、他に証拠を挙示して居る。そして右の証拠と自白とを綜
合すれば、自白が架空のものでないことは十分わかる。それ故違憲論は、前提を欠
くものである。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年一〇月二七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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